国民健康保険料コロナ減免 親族お手伝い
事業所得に変えた親族は引き続き国民健康保険のコロナ減免の申請をしました
コロナ減免の対象も、雑所得ではコロナの影響で収入が落ちたとしても認められません
事業所得に変更して良かったと思っています
税務署から市役所に行くまでに2ヶ月ぐらいかかる
その間に一度支払いをすることになりました
口座引きおとしが間に合わないためです
コロナ減免が認められたら還付されます
国民健康保険料の算定金額と税金の非課税世帯課税世帯になる算定の基準が違うということも初めて知りました
税金の課税非課税の部分については控除後なんですが、国民健康保険料はその上の部分なんですね
控除前の金額になります。
算定方法が違うということもわかりました
なので事業所得の場合は経費をちゃんと計上しておかないとその算定基準の部分が違うので、控除前の部分で計算されますので、フリーランス事業収入の場合は経費の申請が大事になるなと思いました
困った時は役所の窓口に相談にいってなんらかの手続き方法を教えてもらうのがいいなと思います。
役所の人の感じからそう思いました
今回のコロナでいろいろと減免や手続きがあるようです
該当するものがあれば申請してみた方がいいのではないかと思います